認知症等で判断能力が低下してしまった高齢者や、精神障害、知的障害の方のために、代わりに契約行為や財産を管理する人を裁判所に選任してもらう手続きです。
今現在判断能力が落ちている方を支援する制度が法定後見制度で、将来の後見人を予約しておく制度を任意後見制度といいます。このように後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。
法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人をつけることになります。
ともえ事務所にお問い合わせフォームか、メール(tomoe-office@kih.biglobe.ne.jp)又は、お電話(045-849-1244)にてお問合せください。
お会いさせていただき、内容の打ち合わせをします。法定後見制度か任意後見制度なのか、後見人には誰がなるのかをお聞きします。
打ち合わせの日程は、原則は平日の営業時間内(午前9時から午後5時)ですが、ご都合が悪い場合は、夜間や早朝、土日の打ち合わせにも対応しています。打ち合わせ時に、かかる費用の概算金額を提示します。ご納得されない場合はご依頼いただかなくても大丈夫です。
ご依頼いただいた場合、法定後見の場合は、裁判所に申立てする書類を作成します。任意後見の場合は、公正証書の内容の打ち合わせをします。また、必要な書類を集めていただきます。
書類が整ったところで、法定後見の場合は裁判所に申立てをします。任意後見の場合は公証役場で立会をします。
手続きにかかる期間は、法定後見場合は約3か月、任意後見の場合は、約1~2カ月程度です。お急ぎの場合は、早めのご依頼をお願いします。
司法書士報酬 | その他 | |
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法定後見 | 175,000円 | 鑑定がある場合は +5万円 |
任意後見 | 330,000円 | 公証役場費用 約5~7万円 |
法定後見の費用は、最初にかかる申立ての費用です。後見人に就任した後の費用は、裁判所が決めます。資産が少ない場合、一般的に月額 約2万円といわれています。
任意後見の費用は、最初にかかる契約費用です。任意後見人に就任した後の費用は、お預かりする資産によって違いますが、通常の財産管理に対し月額3~5万円(消費税別)になります。