ご自身の財産を誰に残すのかを書面にて記す文書です。亡くなった時に、遺言書の効力が生じます。遺言書は、ご自身が亡くなるまで、何度でも書き直しができます。
ともえ事務所にお問い合わせフォームか、メール(tomoe-office@kih.biglobe.ne.jp)又は、お電話(045-849-1244)にてお問合せください。
お会いさせていただき、内容の打ち合わせをします。ご自身の財産を誰に残したいのか、だいたいの財産についてお聞きして、手続きの説明をさせていただきます。
打ち合わせの日程は、原則は平日の営業時間内(午前9時から午後5時)ですが、ご都合が悪い場合は、夜間や早朝、土日の打ち合わせにも対応しています。打ち合わせ時に、かかる費用の概算金額を提示します。ご納得されない場合はご依頼いただかなくても大丈夫です。
ご依頼いただいた場合、後日、遺言書の文案を作成します。内容を見ていただき、問題がなければ、公証役場で正式に公正証書の遺言として作り上げます。
手続きにかかる期間は、一般的には、約1か月程度です。
司法書士報酬 | 110,000円 |
---|---|
公証人費用 | 5万円から10万円 |
公証人費用は持っている財産によって変動します。