ノートやボールペンには、名前を書いておくことができますし、持ち歩くことで所有していることが分かります。家については、名前を書くことはできませんし、持ち歩くこともできません。
このため、法務局(登記所)という役所に、だれが所有しているのかを登録(登記)をしておく必要があるのです。
この登録(登記)することを“家の名義変更”といい、不動産登記ともいいます。
ともえ事務所にお問い合わせフォームか、メール(tomoe-office@kih.biglobe.ne.jp)又は、お電話(045-849-1244)にてお問合せください。
お会いさせていただき、内容の打ち合わせをします。だれの名義をどのような理由で変えるのかをお聞きします。
打ち合わせの日程は、原則は平日の営業時間内(午前9時から午後5時)ですが、ご都合が悪い場合は、夜間や早朝、土日の打ち合わせにも対応しています。打ち合わせ時に、かかる費用の概算金額を提示します。ご納得されない場合はご依頼いただかなくても大丈夫です。
ご依頼いただいた場合は、後日、ともえ事務所で名義変更をするための書面を作成し、署名押印をしていただきます。また、必要な書類を集めていただきます。
書類が整ったところで、登記申請をします。
完了書類を書留郵便で郵送にて引渡して、終了となります。
手続きにかかる期間は、相続登記の場合は、2~3か月、売買、贈与の登記は、約1か月です。お急ぎの場合は、早めのご依頼をお願いします。
司法書士報酬 | 登録免許税 | |
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相続登記 | (定額)110,000円 | 不動産の評価額×4/1000 |
売買登記 | (定額)77,000円 | 不動産の評価額×20/1000 又は15/1000 |
贈与登記 | (定額)77,000円 | 不動産の評価額×20/10000 |
上記以外に、関係書類取得の実費、登記事項証明書取得の実費が、数千円程度かかります。
上記金額は、一物件(建物と土地を合わせたもの)又は、マンション1個(敷地権を含んだもの)の金額です。土地や敷地権が数筆ある場合でも上記金額は変りません。
戸籍、住民票、評価証明書等の関係書類取得手数料や、遺産分割協議書の作成手数料も
上記金額にすべて含みます。司法書士報酬がこれ以上になることはありません。
上記以外の抵当権抹消登記等の業務もお受けしています。