亡くなった方の遺産を、相続人に承継する業務です。亡くなった方の遺産として代表的なのは、預貯金、不動産、株、投資信託、保険です。不動産は承継する方に名義変更を行い、その他の遺産は解約して払い戻し、現金にします。相続人が協議した内容に従って分配をします。
ともえ事務所にお問い合わせフォームか、メール(tomoe-office@kih.biglobe.ne.jp)又は、お電話(045-849-1244)にてお問合せください。
お会いさせていただき、内容の打ち合わせをします。相続人の人数、遺産の種類、金額をお聞きして、手続きの説明をさせていただきます。
打ち合わせの日程は、原則は平日の営業時間内(午前9時から午後5時)ですが、ご都合が悪い場合は、夜間や早朝、土日の打ち合わせにも対応しています。打ち合わせ時に、かかる費用の概算金額を提示します。ご納得されない場合はご依頼いただかなくても大丈夫です。
ご依頼いただいた場合、まずは相続人を調査します。遺産及び誰が何を取得するのかをお聞きして遺産分割協議書の作成をします。遺産分割協議書に署名押印をいただき、不動産の名義変更、銀行口座の解約払い戻し等をします。
手続きにかかる期間は、遺産の種類の数によりますが、一般的には約3~4か月程度です。
当事務所の報酬は、遺産承継財産総額により下記のとおりになります。不動産の価格は、固定資産税評価額で計算します。
1千万円以下 | 300,000円(+消費税) |
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1千万円超3千万円以下 | 財産増額×2%+24万円(+消費税) |
3千万円超3億円以下 | 財産総額×1%+54万円(+消費税) |
3億円超 | 財産総額×0.5%+204万円(+消費税) |
遺産承継にかかる費用は、業務完了後に承継された預貯金から差し引かせていただきます。着手時に司法書士費用をお預かりすることはありません。